本日は「道路交通法施行規則の改正」に伴います重要なお知らせです。
この度、運送業や運搬業など運ぶことを業務としている「緑ナンバー」で義務化されていた「アルコール検知器でのチェック」について、あらたに「白ナンバー」の車5台以上を保持する企業も対象になります。
◆2022年4月1日より具体的に義務付けられるのは下記の2つ
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
②酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
◆2022年10月1日より具体的に義務付けられるのは下記の2つ
①運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること
今後「アルコール検知器」の需要が全国的に集中し、10月に近づくにつれて品薄状態が予想されます。
そこで、弊社の協力会社の高宮株式会社より「アルコール検知器」についてお得にご提供頂ける機会を頂きました。
「アルコール検知器」につきましては様々な種類がございますので各企業様の需要に合わせましてご提案をさせて頂きます。
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